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help リーダーに追加 RSS 【結果主義】裁判も?

<<   作成日時 : 2008/05/01 13:35   >>

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 もう、何日か過ぎたので記事を引用できないけど。

 たしか、妻が夫を殺害してバラバラにした事件。
 検察も弁護士側の精神鑑定とも「責任能力が無い」と診断。
 しかし、判決はこの鑑定を無視して有罪。

 判決を決めて、それに基づいて判決文を裁判官に都合よく書いたとしか思えない。

 判決を決めるプロセス。
 まずは事実確認。
 その次にどの刑法が適用されるか?
 情状酌量による刑の軽減はどの程度か?

 この原則が崩れ去っている。

 精神鑑定の結果は事実。
 もしも裁判官が事実に疑いをもつなら、検察と弁護士側に再鑑定を求めるべきだろう。
 もしも事実に疑いをもちながらも再鑑定しないならば、裁判官は疑いを持ちつつも事実として受け入れるべき。

 結果主義で判決結果(量刑)を重視するから、おかしなことになる。

 後期医療だって、受けたい人を支えるために考えるべき問題。
 財政という結果だけを考えるから、診察を受けたい人が受けられなくなる。
 本末転倒。
 こんな簡単なことを理解できない与党は頭も腐ったの?

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コメント(5件)

内 容 ニックネーム/日時
精神鑑定について、疑問に思うのですが。
責任能力が有ると診断は出来ると思うのですが。無いと証明することが本当に出来るのでしょうか?複数の医師による診断で確立を高めているとしても、精神鑑定は、指紋の照合や、CTスキャンや内視鏡、MRIなどのようにはっきりと
目視したり出来る物ではないと思われます。
例えば、有能な弁護士が精神鑑定に関する十分な学習をして、演技力のある被告に指導した場合。仮に100回鑑定をして総てを嘘だと見破れるのでしょうか?
100%出来ないとすれば、「判断能力が無い」ではなく、「無い可能性が有る」でしかありません。精神鑑定の証拠としての信憑性がどれだけ高いのか?常に検証されていると言う話を聞いたことは無いのですが。
証拠としての扱い方は、もっと検討されるべきでは無いのでしょうか?
カラ
2008/05/02 01:31
私も精神鑑定については、目視では分からないという問題は背中合わせだと思います。
判断能力がなかった可能性がある。という考え方には賛成です。ただ、この場合にも「判断能力があった」とは断定できませんね。「疑わしくは罰せず」という法の精神によれば、精神鑑定の結果は重いですね。しかも今回の裁判では検察も同じように「責任能力はなかった」と判定しています。(その能力程度については、双方に少し違いはありますが)演技力があっても、長い間演技をするのは無理があって破綻すると思います。
一般人
2008/05/02 06:36
何十年にも渡って、偽証を続けて居るであろうと思われる被告は、多数存在するのでは?
勿論、冤罪の可能性も有りますが。
カラ
2008/05/04 01:29
カラさん。
偽証を延々続けるのも多く存在するかもしれませんね。私もそう思います。偽証を続けることって意外と苦しいのではないかとも思います。実際の出来事を思い出すのは、詳細ではなくても精神的に負担にならないと思いますが。偽証を続けるためには、いつも嘘をつくためにその実際の出来事と偽りの出来事(偽証)を用意しておく必要があります。偽証を続けることはかなりの精神的苦痛があるのだと思います。この場合はあくまで私だったらですが。
一般人
2008/05/04 09:02
(続き)
あとは、精神鑑定の結果を取り入れた判決のあり方に違和感があるのではないかと思います。
これまでの裁判、精神鑑定の結果で有罪か無罪かを判断しようとします。
明らかな事実は、「人を殺したこと」。これは精神状態とは無関係。でも、精神的にどうだったか?という部分はなかなか判りません。(カラさんのご指摘の通りです)。仮に精神鑑定でも殺意については、その「自分を見失った瞬間にいつもの自分とは違う自分に殺意があった」と考えることも必要かもしれません。「殺人罪」なのか、「xx致死罪」を適用するかどうかまでは、この裁判について言及するほどの知識はないですが、「有罪」、しかし被告の精神状態を鑑みて「情状酌量」という考え方が私には理にかなっていそうだと思います。
一般人
2008/05/04 09:02

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